千葉のゴルフ会員権を贈与した場合の評価額の算定方法
千葉のゴルフ会員権には、売却だけでなく贈与も認められているものが少なくありません。もし、会員権の贈与を行うのであれば、贈与税について頭に入れておきましょう。贈与の対象にした千葉のゴルフ会員権は、その価値によっては贈与税を納めなければならない場合があるからです。贈与税の税額を計算する場合は、まず贈与した財産の評価額を出す必要があります。
贈与したのが千葉のゴルフ会員権である場合、評価額は相続税の評価方法を使って算定します。会員権の相続税評価額は、取引相場があるかどうかで大きく変わります。取引相場がある千葉のゴルフ会員権の相続税評価額は、相続開始時点の市場取引価格の70パーセント相当額と、返還される預託金の複利現価相当額の合計となります。ただし、直ちに預託金の返還を受けられる場合は、複利現価相当額ではなく返還される預託金全額を用い、預託金制度自体が無いゴルフ場だった場合は市場取引価格をそのまま評価額にします。
取引相場が無いゴルフ場の会員権の評価は、預託金制と株主制とで異なります。預託金制のゴルフ場である場合は、相場があるときの評価方法と同様に返還される預託金かその複利現価相当額を用いて、株主制のゴルフ場だった場合は財産評価基本通達に則って、非上場株式と同じ方法で評価額を出します。両方が採用されている場合は、株式部分と預託金部分に分けて、先に述べた方法で評価します。どちらの制度も採用されておらず、プレー権のみが付与されるタイプの会員権である場合は、評価額を出す必要はありません。
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